当約款は、SFAマレーシア留学センター(株式会社サンフレンズアジア:以下「当社」)が提供する留学業務に関する契約(以下「本契約」)の条件を定めたものです。
第1条(総則)
第5条に定める留学サポートを受けるご本人(以下「申込者」といいます)は、当約款に同意のうえ、 当社に本契約を申込むものとし、本契約が次条に従って成立した場合には、当約款の条項が適用されるものとします。
第2条(本契約の申込みと成立時期)
(1)申込者は、当社所定の申込書、又は当社HP上のお申込みフォームに所定の事項を記入のうえ、 当社へご持参、郵送あるいはオンライン送信、メールのうえ、申込者お1人様につき申込金15,000円を当社へお支払い下さい。
申込金は留学プログラム費用、契約解除料、申込内容変更料又は違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2)本契約は当社が申込者からの申込みを承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
当社は本契約成立後、諸手続きを開始いたします。
第3条(拒否事由)
当社は、申込者からの本契約の申込みが以下に定める事由に該当するときに、申込者の申込みを断る場合があります。
(1)申込み希望者が渡航に適した条件を備えていないと当社が判断したとき。
(2)未成年や学生の申込み希望者が、親権者(保護者)その他法定代理人の同意を得ていないとき。
(3)申込者の希望する研修機関が受け入れ不可能な状態にあるなど、渡航できる可能性が明らかにないと当社が客観的に判断したとき。
(4)期限までに渡航手続きが完了する見込みがないとき。
(5)過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
(6)現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令または勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社が申込者の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
(7)申込者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又は同行為をした等プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
(8)申込者の申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断した場合。
(9)申込者の申込内容に虚偽あるいは重大な漏洩があることが判明した場合。
(10)当社の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
(11)申込者が当社等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
第4条(申込み条件)
本契約は、20歳以上の方が対象となります。
未成年者によるお申込みは保護者の方が同意されていることを前提としますが学校によっては学校指定の同意書への署名が必要な場合があります。
又、渡航時点で15歳未満は保護者の同伴が必要です。
第5条(当社が申込者に提供する留学サポート)
(1)当社が提供する留学サポートは、申込者が希望する研修機関に対する入学申込み手続きの代行、出発に当たっての情報提供をおこなうものです。したがって、研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社が自ら研修に 関するサービスの提供及び保証するものではありません。
(2)申込み希望者は、自己の責任のもとで渡航することを前提として本契約を申込むものとし、 渡航先でのトラブルや事故に対して当社は一切の責任を負いません。
(3)当社が提供する留学サポートは、いわゆる旅行業にいう「募集型企画手配旅行」(主催旅行)とは異なります。
(4)「旅程管理」、「特別補償」及び「旅程保証」はいたしません。
第6条(当社の責任)
当社の責任は第5条に定める留学サポートに関するものに限定されます。
第7条(留学プログラム費用、及びサポート料金のお支払い)
(1)留学プログラム費用などは、当社の発行する請求書に指定された期日までに当社指定の支払方法によりお支払いいただきます。
但し、申込金などの事前にお支払いいただいた金額がある場合は、その額を差し引きます。
(2)留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。
*領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。
(3)為替:
(a)日本円以外の料金表示の学校において、申込日の弊社取引先銀行換金レートで算出・請求を行います。
(b)申込みから残金のお振込日までに為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が生じた場合、その差益又は差損は当社に帰属するものとし、その請求又払い戻しは致しません。
(4)マレーシア留学サポート料金について(マレーシア留学のみ)
マレーシア留学にお申し込みの場合、38,880円の留学手続きサポート料金が発生致します。
(5)緊急出発手配サポート料金について(フィリピン・マレーシア留学両方)
フィリピン・マレーシア留学プログラム開始日の前日から14日前までに申し込まれる方が対象です。
学校料金の通貨に関わらず申込日より3日以内にご請求金額全額を一括で当社指定の口座にお支払いいただきます。その際、緊急出発手配サポート料として30,000円を留学プログラム費用に充当する形で請求いたします。尚、研修期間への滞在寮確保含む手配はご入金をいただいた後行うものといたします。
第8条(留学プログラム費用に含まれるもの)
各留学プログラムに明示してあるもの。
但し、研修機関の都合により、入学金、授業料、宿泊費、その他諸費用の料金及び条件は、予告無しに変更される場合があります。
その場合には、当社または研修機関より、変更後の料金、条件をお知らせし、 お支払い済みの料金との差額、または変更後の料金を請求させていただきます。
第9条(留学プログラム費用に含まれないもの)
前条に記載したもの以外はプログラム費用に含まれません。その一部を例示します。
(1)飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金
(2)渡航先までの往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用
(3)傷害・疾病に関する医療費、海外傷害保険費用
第10条(留学プログラムの開始日)
留学プログラムの開始日は、申込み頂いた研修機関又は研修機関宿舎へのご到着日となります。
第11条(本契約の解除)
申込者は、本契約の解除を当社に通知するとともに以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。
なお、申込者による解除通知の到着又は料金の支払いの日が当社休業日にあたる場合は、 翌営業日が解除通知の到達した日、又は料金支払日となり、17:00以降に当社に解除通知が到達し、又は料金が支払われた場合も翌営業日の到達又は支払いとみなします。
(1)留学プログラム開始前
[契約解除日、料金]
(a)申込日より留学プログラム開始日の29日前まで20,000円
(b)留学プログラム開始日の28日前から前日まで35,000円
(2)留学プログラム開始後
留学プログラム開始日以降、留学プログラム期間の短縮や取消しについて、原則として一切返金いたしません。 しかし特別な事情により、研修機関からの返金が得られた場合には、研修機関からの返金が当社によって確認された後、弊社取引先銀行換金レートにて日本円換算し、契約解除料金¥40,000を差し引いた金額を返金いたします。
なお返金及び送金に伴う送金手数料は申込者の負担とします。
第12条(当社からの解約)
1.以下に定める事由が申込者にあるとき、 当社は催告した後、本契約を解約できるものとします。
(1) 申込者が、指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
(2) 申込者が、指定期日までに留学プログラム費用の支払いをしないとき。
(3) 申込者の所在が不明、もしくは1ヶ月以上にわたり連絡不能のとき。
(4) 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
(5) その他、当社がやむを得ない事由を認めたとき。
2.前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、 既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。
また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、 別途当社から請求いたします。
第13条(免責事項)
当社は、以下のような場合には責任を負いません。
(1) 申込み先の研修機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、申込者の入学が不可能なとき。
(2) 研修機関の事由により、重要書類、入学許可証が期日までに届かず申込者が出発できない場合。
(3) 申込者の条件が研修機関の入学許可基準に満たず、申込者への入学許可が研修機関からおりないとき。
(4) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の不備、もしくは、何らかの事由により渡航先国に入国拒否をされたとき。
(5) 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・研修機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、その他不可抗力の事由により生じた損害。
(7) 申込者は、自己責任において行動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・研修機関等の各種規則などに 違反した際の責任や損害賠償責任は本人に帰属し、当社はその責任を負いません。 また、留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の自己責任とし、 交通事故や災害・事故による損害に対して当社は一切の責任を負いかねます。またスポーツ等が原因の事故の責任も本人に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本人の責任において加入手続きを行うものとします。
(8)お申し込み後フィリピン政府・マレーシア政府が突発的に定めた休日、祝日による休講。
第14条(損害負担)
申込者が、当社の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当社はその責任を負いません。
第15条(研修機関の研修内容及び施設などの情報について)
当社は、研修機関から寄せられる最新資料を基に情報の提供をいたしますが、 情報の正確性及び研修機関の事情による変更等における責任は負わないものとします。
第16条(ご注意事項)
申込者は、以下の事項を了承するものとします。
(1)研修機関・渡航先等の都合により、一度決定された滞在先が、現地到着前もしくは到着後に変更になる場合があること
(2)土曜日、日曜日、各国の祝祭日、研修機関の定める休校日には、休校及び施設の一部もしくは全部が閉鎖あるいは一部利用が制限される場合があること。
(3)渡航先国、研修機関等によって、急遽、祝日及び休日が制定される場合があること。
(4)申込者は、次の各号を遵守して頂くこととなります。
① 法令、公序良俗、慣例に違反するような行為を行わないこと。
② 研修機関、宿泊施設等の各種規則に従って行動すること。
③ 当社、研修機関、宿泊施設、ホームスティ先等、または、渡航先の人々に対して公序良俗に違反することがないように行動すること。
第17条(合意管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、当社所在地(札幌市)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
当約款は、日本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。
第19条(当約款の変更)
当約款は、事情により予告なしに変更されることがあります。